いじめ防止基本方針

1 いじめ防止基本方針策定にあたっての学校の考え

 いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する。そして,その心身の健全な成長及び 人格の形成にまで重大な影響を与える。さらに,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることを鑑み,いじめの未然防止,早期発見及び早期解消のための対策に関して基本的な考えや方策等を定める。ここに,本校のすべての生徒が人間の尊厳を保持するとともに,互いの違いを認め合い,支え合い,健やかに成長できる環境をつくることができるよう「函館市立亀田中学校いじめ防止基本方針」を策定する。

2 いじめに対する認識
(1) いじめの定義
 いじめとは,「生徒に対して,当該生徒と一定の人的関係のある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお,起こった場所は学校の内外を問わない。


(2) いじめの構造
 いじめは力の優位-劣位の関係に基づく力の乱用であり,攻撃が一過性でなく反復継続して行われる。そのため,いじめられる生徒は加害者を訴え出る意欲を奪われ,無力感に陥ってしまいかねない。また,いじめは,いじめる側といじめられる側という二者関係だけで成立しているのではなく,「観衆」としてはやし立てて面白がったりする存在や,周囲に無言の圧力を与えている「傍観者」の存在によって成り立っている。
こうしたことから,いじめる側といじめられる側の指導だけではいじめの未然防止やいじめの解消は不可能であり,誰もが「観衆」や「傍観者」になり得るおそれがあるので,その者たちへの指導も必要不可欠な要素となる。

(3) いじめの態様
 具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
▶ 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
▶ 仲間はずれや集団による無視をされる。
▶ 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
▶ ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
▶ 金品を強要される。
▶ 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
▶ 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
▶ パソコン・携帯電話・スマートホン等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。 等

(4) いじめに対する学校の基本方針
 本校におけるいじめ防止対策に関する基本方針を以下の通りとする。
ア  いじめの未然防止
 いじめが全ての生徒に関係する問題であることから,生徒が安心して学習等に取り組むことができるよう,生徒同士の心の結びつきを深め,社会性をはぐくむ教育活動を推進し,学校の内外を問わずいじめが行われないようにする。

イ いじめの早期発見・早期解消及び校内組織の設置
 生徒の内面の感情に思いをはせ,生徒が発する小さなサインを見逃すことのないよう,日常的なふれあい活動に加え,定期的なアンケートや面談を行い,日頃から丁寧に生徒理解に努める。また,いじめを認知したら,本方針のもと,校内に設置したチームが迅速かつ組織的に対応する。

ウ いじめの理解
・「いじめ」に当たるか否かの判断は,常にいじめを受けた生徒の立場に立つことが重要であり, その判断を表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた児童生徒や周辺の状況等を踏ま え,担任などの特定の教職員だけによることなく,いじめ対策委員会を十分活用して客観的に 判断し,対応する。
・インターネットを通じたいじめ等,本人の自覚がない中で誹謗中傷が行われ,当該生徒が心理 的苦痛を感じるに至っていない場合も,いじめと同様に対応する。
・生徒が互いの違いを認め合い,支え合いながら,健やかに成長できる環境の形成を図る観点か ら,例えば「発達障がいを含む障がいのある生徒」や「海外から帰国した生徒や外国人の保護者を持つなどの外国につながる生徒」,「性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒」,「東日本大震災により被災した生徒または原子力発電所事故により避難している生徒」等学校として特に配慮が必要な生徒については,日常的に,当該生徒の特性を踏えた適切な支援を行うとともに,保護者との連携,周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
・「けんか」や「ふざけ合い」であっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査を行い,生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断する。
エ 仲裁者の育成
いじめは,「加害者」と「被害者」の二者関係だけではなく,そのまわりに存在する「観衆」や「傍観者」により,一層深刻な事態をもたらす。そのため,こうした「加害者,被害者,観衆,傍観者」の負の関係を断ち切る「仲裁者」の育成に努める。

3 本校におけるいじめの未然防止 ・・・ いじめが生まれにくい環境(支持的風土)づくり
(1) 開発的(予防的)生徒指導の推進
 生徒同士の心の結びつきを深め,社会性をはぐくむ教育活動を進めるとともに,自己有用感を高め,社会の形成者としての資質を育成するため,開発的(予防的)な生徒指導を推進する(グループエンカウンターやピアサポートの活用,生徒一人ひとりの出番や役割を重視)。

(2)道徳教育の充実
 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流の能力の素地を養い,いじめが生まれにくい環境(支持的風土)をつくるため,道徳の時間はもとより,全ての教育活動に通じた道徳教育の充実を図る。なお,校内研修においても,道徳の教科化も見据えて研修を深める。

(3) 生徒主体のいじめ防止活動
 生徒の人間関係に関わる問題を解決する能力の向上に資する教育活動,並びにいじめ防止等に資する生徒の自主的な企画及び運営による活動を推進する。

(4) 生徒,保護者,教職員への啓発
 保護者や地域住民,教育関係団体その他の関係者と連携を図りつつ,生徒や保護者,地域住民に対しては,いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発活動を積極的に行う(ネットモラル講演,学校(学級)だより,各種資料配付など)。

(5)新型感染症に関わっての対応、啓発
新型感染症下において、感染予防に細心の注意を払うなかで、感染者や濃厚接触者等とその家族(生徒)に対する誤解や偏見に基づく差別が発生しないように努める。加えて保護者には医療従事者をはじめ、社会活動を支えている人たちも多い。敬意や感謝の気持ちも共有していける働きかけを継続して行わなければならない。

4 いじめ早期発見のための手立て
(1) 実態調査
 いじめの実態を適切に把握し,いじめの早期発見及び早期解消につなげるため,質問票の使用及び生徒への面談等による定期的な調査を行う。
▶ いじめアンケート・悩み相談調査の実施 (5・11月)
▶ アンケート結果等を踏まえた面談 (5・11月)

(2) 教育相談
 生徒及びその保護者等が,抵抗なくいじめに関する相談ができる体制を整備するとともに,生徒や保護者の悩みを積極的に受け止められているか,適切に機能しているかなど,定期的に教育相談体制を点検する。同時に,校長・教頭・担任や副担任等への相談,保健室や相談室(SC来校時)の利用を呼びかけたり,他機関による電話相談窓口について広く周知する。
▶ 家庭訪問(1年生対象:4月)や,保護者懇談会時の教育相談(2,3年生対象4月,全学
年対象:12月)
▶ 教育相談週間(6月・11月)

(3) 日常観察 ・・・ 日常的に心を通わす交流と,隙のない観察(ふれあい活動の徹底・充実)
 休み時間や昼休み,放課後の教職員の日常的なふれあい活動の中等で生徒の様子に目を配ったり,生活ノートや家庭学習ノートの余白欄等を活用したりして交友関係や悩みを把握する。
特に,以下に示す生徒が発するサインをしっかり受け止める。
▶ 笑顔がなく沈んでいたり,ぼんやりしていたりすることが多い。
▶ 周りの様子を気にし,おどおどしている。
▶ 体に原因不明の傷がある。
▶ シャツやズボンが汚れていたり,破けていたりしている。
▶ ノートや教科書に落書きがある。
▶ 必要以上にお金を持っている。
▶ 物をなくした,落としたなどということが多い。
▶ 登校を渋ったり,忘れ物が急に多くなったりする。
▶ 家から金品を持ち出す。
▶ 友だちや学級の不平・不満を口にすることが多くなる。
▶ 突然,暴力的になったり,言葉遣いが悪くなったりする。
▶ 友だちから不快に思う呼び方をされている。
▶ 友だちから笑われたり冷やかされたりする。
▶ 特定のグループと常に行動を共にする。 等

5 校内体制
(1)校内組織の設置
 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,「いじめ 対策委員会」を設置する。

(構成員)
校長 教頭 主幹教諭 生徒指導部代表 養護教諭 学年生徒指導代表

(活動)

・いじめの未然防止に 関すること
・いじめの早期発見に関すること
・いじめ事案への対応に関すること


(開催)

学期に1回を定例会とする。(月例の生徒指導部会 を準ずる機関とおさえる )。ただし,いじめ事案の発生時は緊急開催とする。
(2)その他
 いじめの状況に応じ,函館市いじめ等巡回相談員の活用も図る。

6 いじめに対する 対応

( 措置)
(1)いじめの事案の有無の確認及び設置者への報告
①発見・通報を受けた教職員は「いじめ 対策委員会」と直ちに情報を共有する。
②「いじめ 対策委員会」が 中心となり,速やかに関係生徒から事情を聞き取り,いじめの事実を確認する。
③事実確認の結果は,校長の責任のもと市教委へ教頭が報告する。

(2) いじめの対応手順

1 正確な事実関係などの把握

○いじめる側,いじめられる側と別々に対応し,次のことを把握する。

・いじめは,いつ頃からか。
・誰が誰に,具体的にどのような行為をしたか。
・動機や理由は何か(加害者の自己弁護に注意)。
・周辺の児童生徒等の状況はどうであったか。
・その時,どう感じたか。
・今,どう思っているか。

 

2 いじめられている側といじめる側の個別指導

○個別指導では,特に,いじめが非人間的な差別や人権にかかわる問題であることから,絶対に許されない行為であるという強い姿勢で臨み,次のことに配慮する必要がある(いじめる側の指導で学級担任だけでの事情聴取が困難な場合などは,学年団や指導部の協力を求める。

・事実を整理し,学校としての指導方針を持つ。
・いじめられる側に,仕返しなどが絶対に起こらないように配慮することを約束し,安心感を与える

 

3 いじめられている側の保護者への対応

○いじめられている事実は,家庭訪問をして保護者に伝えることが必要である(場合によっては,校長・教頭が同行する)。

・速やかに事実を伝え,学校の指導に落ち度があるという姿勢で謝罪する。
・学校の対応と指導の方向を理解してもらう(その際は,親の怒りや悲しい心情を理解し,誠意をもって対応する)。

 

4 いじめている(いた)側の保護者への対応

○学校として,いじめる側の保護者に「いじめの行為は否定し,子ども自身は守る」という気持ちで対応する。

・事実を伝える。
・いじめられる側の子どもと親の心情をわかってもらい,自発的に子どもと謝りに行く気持ちになるよう理解してもらう(謝罪の場の設定も)。
・子どもの指導や家庭における教育の仕方について,具体的に助言し,理解を得る。

 

5 いじめの外側にいる生徒への指導

○いじめの事実をはっきり伝え,集団としての在り方を考える機会とする。
○指導にあたっては「いじめは許さない」「いじめられた者に責任はない」「傍観者的な態度は許さない」の三原則を基本とする。

・人権問題である。
・非人間的行為である。
・正義を愛し,不正を憎む態度と行動をとる。
・助け合い,励まし合い,いたわりの心や思いやりの気持ちを育てる。

 

6 いじめている(いた)生徒への指導

○いじめている(いた)理由や動機を聞く。
○欲求不満や不信感などを増大させている要因をつかむ。
○良い点を見つけ,励まし,自信をもたせる。
○ストレス解消について考えさせる。
○いじめは絶対にいけないということを心情的にわからせる。
○対人関係の改善を図る。

 

7 いじめられている(いた)生徒への支援(指導)

○つらい気持ちを共感的に理解し,いじめられる背景を模索する。
○徐々に行動の活性化を図る。
○対人関係の確立,拡大を図る。
○自己表現ができるように支援する。
○自己有用感,肯定感を高めるよう働きかける。

 

(3) 警察との連携
 いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において,いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは,警察と相談して対処する。
 なお,生徒の生命,身体,財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに警察に通報し,適切に支援を求める。

7 重大事態への対処
(1) 重大事態として取り扱う生徒の状況
▶ 生徒が自殺を企図した場合 ▶ 身体に傷害を負った場合
▶ 金品等の被害を被った場合 ▶ 精神性の疾患を発症した場合
▶ 生徒が,連続して欠席している場合
(2) 重大事態の報告及び調査
重大事態が発生した場合,速やかに教育委員会へ報告する。また,いじめ事案の調査を行う主体(学校又は教育委員会)やどのような調査組織にするかについては,教育委員会の判断を 仰ぐ。

8 評価
(1) 学校評価及び教員評価への位置付け
 いじめを隠蔽せず,いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,いじめ問題について,その実態把握や対処・指導などが組織的に行われているかどうかを学校評価に位 置付ける。また,教員一人一人が「具体的な目標」「目標達成のための取組方法」等を掲げ,「達成状況」や「今後の課題」等の自己評価を行う。
(2) PDCAサイクルを生かした取組の改善
 学期ごとや問題解決後,取組や成果について自己評価や相互評価を行い,必要に応じて,生徒や保護者,関係機関からの意見や評価を受け,改善に向けたサイクルを推進する。